精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。手帳を持っている方が自立した生活と社会参加の促進を図るため、様々な支援策やサービスが提供されています。手帳を受けるためには、その精神疾患による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。生活を支えるために支給されるのが障害年金です。
対象となる精神疾患の一例
統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
※知的障害の方は療育手帳制度の対象となります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
メリット1:サービス・支援が受けられる
精神障害者保健福祉手帳を提示すると、さまざまな公共料金の割引サービスが受けられます。自治体や事業者により内容は異なりますが、主に以下のようなサービス・支援の対象となります。
- 公共交通機関の運賃割引
- NHK放送受信料の割引
- 携帯電話料金の割引
- 博物館や美術館などの公共施設の入場料割引
- 医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)
- 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
- 公営住宅の優先入居
メリット2:所得税や住民税などの税金が安くなる
メリット3:障害者雇用枠での就職・転職が可能になる
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
精神障害者保健福祉手帳を申請する際の手順は以下の通りです。更新時や書き換え時の手続きも、ほぼ同じ手順となります。
- 居住する市区町村の障害福祉関連の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、申請書類を受け取る。
- 主治医に診断書を書いてもらうよう依頼。診断書を作成するには、初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過していなければならない。
- 申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する。障害者本人の提出が難しい場合は、保護者や家族、医療機関職員による代理申請も可能。
- 審査によって等級が決定し、手帳が交付される。
市区町村によって多少の違いはありますが、一般的に申請から手帳の交付までは約2カ月かかります。
■必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 診断書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
精神障害を理由として障害年金を受給している場合、障害年金証書の写し等を診断書の代わりとして提出できます。
=参考=
自立支援医療制度をご利用の方、ご利用予定のある方
自立支援医療制度の新規申請・更新申請は、精神障害者保健福祉手帳の診断書と兼ねることができます。
申請時期、更新時期を合わせることで、手続きが一度で済み、診断書料は精神障害者保健福祉手帳の診断書代にまとめることができます。
詳しくは、ご申請の際にお問い合わせください。